特許紛争:販売差し止めは旧モデル中心、消費者への影響限定的

特許紛争:販売差し止めは旧モデル中心、消費者への影響限定的:




提供:朝鮮日報



サムスン電子とアップルの一部製品について、裁判所が販売差し止めの決定を下したものの、消費者への影響は限定的とみられる。
ソウル中央地裁は、アップルの「iPhone3GS」「iPhone4」「iPad」「iPad2」、サムスン電子の「ギャラクシーS1」「ギャラクシーS2」「ギャラクシータブ10.1」について販売差し止めを命じた。しかし、消費者が直接被害を受ける可能性は低いとみられる。
第1の理由は、販売差し止めの対象となったモデルは、既にほとんど市販されていない旧モデルだということだ。
アップルのスマートフォン(多機能携帯電話端末)に関しては、iPhone4の後続モデルである「iPhone4S」が韓国での発売から1年近くたち、タブレット端末も「iPad2」の後続モデルである「New iPad」の発売から5カ月がたつ。スマートフォンやタブレット端末の市場では、4?5カ月で新モデルが旧モデルになるほど消費者のトレンドが急速に変わる。このため、今回の販売差し止め命令による影響は限定的だと分析されている。
サムスンのスマートフォン「ギャラクシーS2」も発売から1年半がたち、主力モデルの「ギャラクシーノート」「ギャラクシーS3」が今の売れ筋だ。「ギャラクシータブ10.1」も既に後継機種の「ギャラクシーノート10.1」が登場している。
第2の理由は、法的手続きの実効性だ。判決は特許侵害があった製品の販売禁止と廃棄を命じ、仮執行が可能だと判示した。
判決が出た24日正午から仮執行申請の効力が生まれるが、実際には販売差し止め、製品廃棄にはさらに時間がかかる。仮執行は勝訴した企業が判決文の送達を受けた上で、裁判所に仮執行申請を行い、執行官が実施する流れとなる。通常は判決文の送達から1?2週間かかる。
仮執行申請が受理されたとしても、直ちに仮執行手続きに入るわけではない。敗訴した当事者は、判決文が送達された後、裁判所に「執行停止申請」を行うことができる。執行停止申請が受理されると、裁判所は速やかに仮執行を停止すべきかどうかを決定することになる。
裁判所関係者は「仮執行申請が受理されたとしても、すぐに代理店や事業所で仮執行を行うのは難しいのではないか」と話した。

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